パワハラを防止するためには

令和2年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。中小事業主においては、令和4年4月1日より義務化されますので、パワーハラスメントを防止するための対策に取り組むことが急務となります。
そこで、パワハラを防止するために事業主が取り組むべきことを「人事・労務コラム」にてまとめましたので、是非ご確認ください。
パワーハラスメント防止対策として事業主が行うこと

弊社としましては、「パワハラは起こってからでは遅い」ということをモットーに、未然に防ぐために社内研修をお勧めしております。研修や就業規則の見直しのご相談も随時お受けしておりますので、よろしければお気軽にご相談くださいませ。

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労使トラブルは未然に防ぐ手立てを講じることが大切です。
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