雇用保険手続とマイナンバー【その2】

マイナンバー

前回記載した【給付関係の届け出】には通知カードの写しの添付が必要です-という内容をもう少し詳しく書いてみようと思います。

なぜ資格取得届には添付書類がいらないのに、高年齢雇用継続給付の申請には必要なのか。それは後者の給付関係の届け出では【事業主は従業員の代理人となるから】なのです。

給付関係の届出書類をみてみると【従業員本人が申請しますー会社が証明します】という記載欄がありました。そもそもこの申請は本来は本人がやるもので、手続代行ができる労使協定があれば会社が本人の代わりにやってあげることができた・・・というものなのです。因みにこの記載欄も今年から新書式となり【個人番号の提供に関し、上記事業主を代理人と認めます】という記載が設けられています。(画像参照してください。)

それに比べ資格取得手続は本来本人がやるものではありませんよね?会社がやるものです。ですから会社が本人の番号確認を直接すればよいのです。ハローワークが番号確認するわけではありませんから番号確認書類の添付は不要。こういうことなのでした。

このような事情があり、平成28年1月1日以降の給付関係の届け出から【代理権の確認】【代理人の身元確認】【本人の番号確認】を厳格に行うことになりました。(但し初回のみです)

ハローワークから必要添付書類の書かれたリーフレットが公表されていますが、内容が細かいので、もう少し簡単にまとめてみます。

雇用保険雇用継続給付申請時に気をつけること

代理権の確認

平成28年1月以降給付手続を行う場合には労使協定の写しが必要です。すでに給付手続を昨年以前から行っている事業所の場合は【個人番号についても協定に基づき届け出る旨の確認書】の提出が必要です。いずれも初回のみ。労使協定がちゃんとありますか?確認しておいてください。

※委任状は申請書類に本人の記名押印があれば不要です。普通はありますのであまり気にしなくて大丈夫です。

代理人の身元確認

提出者の社員証又はその写し・・・ここまで必要なんですね。

番号確認

ここで通知カードの写し又は個人番号カードの写しが必要となります。

更に簡単にまとめますと、次の通りです。

  1. 平成28年1月1日以降の初回の雇用継続給付申請時には労使協定の写しか確認書の提出を行う。(1回だけ)
  2. 窓口申請者は自分の身元確認書類を用意する必要がある。
  3. 番号確認書類は各従業員の初回申請時には必ず必要

読む気が萎えるようなA4ぎっしり細かい字で書き込まれたリーフレットをまとめてみました。社労士が代行するときは・・・電子申請の場合は・・・このようなことも書かれているのですが今回は割愛します。

次回はマイナンバーガイドラインに関連したお話を記載する予定です。え?古い?いやいや、ガイドラインは平成28年1月1日付けで新しくなったんですよ。特定個人情報保護委員会も【個人情報保護委員会】に改組されたのです。

いよいよスタートしたマイナンバー実務。これからも更新情報が沢山公表されると思いますのでしばらくお付き合いください。よりによって年始で忙しいこの時期に・・・情報収集に努めます。

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