雇用保険手続とマイナンバー【その1】

マイナンバー

仕事始めから1日経ち、お客様から今月の新入社員の方々の連絡が続々入ってきました。

遂にきましたね、マイナンバーの手続き。

しかし雇用保険の資格取得にはマイナンバーが必要だけど、社会保険の資格取得にはマイナンバー不要。

なんともちぐはぐな事務処理のスタートです。

私も、あれ?何を添付するんだっけ?と一瞬戸惑いましたので、雇用保険とマイナンバーについて少しまとめておきます。

マイナンバー記載が必要になる手続

  • 適用関係:資格取得届、資格喪失届
  • 給付関係:高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付(いずれも初回のみ)

※因みに法人番号記載が必要になる手続は:雇用保険適用事業所設置届、雇用保険適用事業所廃止届

申請書類提出方法

新様式にマイナンバーを記載して提出します。旧様式での提出も可能ですが、別途(後日でもいい)【個人番号登録・変更届出書】の提出が必要となります。

ここで注意点です。

この【個人番号登録・変更届出書】や【資格取得届】や【資格喪失届】にはマイナンバーの通知カードの写しの添付はいりません。事業主がちゃんと本人確認と番号確認を行っているからなのです。

しかし【給付関係の届け出】には通知カードの写しの添付が必要です。できれば揃えてほしかったですね。

この写しですが、私のような電子申請派には「データ送信後、写しは直ちに削除するように」という電子申請ソフト会社からの注意連絡が来ています。

届け出について

郵送届け出の場合、ハローワークは普通郵便でも受理すると言うことですが、できるだけ追跡可能な書留郵便などの利用を推奨しています。マイナンバーの書かれた書類を持ち歩くのも嫌でしょうから、これからは電子申請をお勧めしますということもリーフレットに書かれています。

この他にも注意点は沢山ありますので、また、まとめて皆様にお伝えしたいと思います。

今はきっと、え?どうすればいいの?と慌ててしまうと思いますが、どうか落ち着いて。きっとすぐに慣れます。

マイナンバー事務なんて今まで誰もやったこと無いんですから。

まずマイナンバーの書かれた書類を紛失したりしないように書類をきちんと管理して、また手続漏れなどが無いように心がけていただきたいと思います。

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