個人情報保護法と番号法ともう一つの法律

マイナンバー

特定個人情報の適正な取扱に関するガイドラインがH28年1月1日に改正されました。発表したのは個人情報保護委員会です。

マイナンバーの概要をご存知の方は「あれ?特定個人情報保護委員会じゃないの?」と思われるかもしれませんが、以前あった特定個人情報保護委員会が改組され、新しく個人情報保護委員会が発足したのです。

この新しい個人情報保護委員会は個人情報保護法の改正(ここをお忘れなく。何が改正になったか要チェックです)に伴い、番号法と個人情報保護法を両方所管する形で平成28年1月1日に発足しています。そもそも個人情報保護法と番号法は管轄省庁も違っていました。これを一本化して今後は管理していこうということなのです。マイナンバーだけじゃなく個人情報が漏洩したらそれこそ大変だろうということなのかしら。

ところで【個人情報保護法】と私達はよく言っていますが、正式名称は【個人情報の保護に関する法律】といいます。それでは【番号法】の正式名称はご存知でしょうか。

【行政手続きにおける特定の個人を識別するため番号の利用等に関する法律】長すぎますね。私も未だに覚えられません。ですから略して【番号法】とか【番号利用法】と呼んでいるのです。

個人情報保護委員会がかかわるのはこの二つの法律だけではありません。もう一つ重要な法律があるんですがご存知でしょうか。

【個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別する為の番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律】なんて長いんでしょうか!なんて略したらいいのかしら。

個人情報保護委員会のホームページから新旧対照条文などもダウンロードできますので、ご興味ある方は是非読み込んでみてください。160ページもありますが・・・。

私は内容を良く知らなかったのですが、この法律はとても大事なのです。(現在読み込み中です)

今回の一連の改正で困るのは条文数が変わってしまったこと。特定個人情報の管理規程の中に「個人情報保護法第○条による云々かんぬん・・・」なんて条文があったら要注意です。必ずチェックしておいてください。

勿論他にも個人情報関連で大切な法律は沢山あると思いますが、せめてこの三つの法律はセットで押さえておく必要があると思います。

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