【図解で解説】事業主から見た育児休業の流れ(妊娠期・出産・産後期)

手続

従業員から妊娠の報告を受けた場合、事業主はどのように対応すれば良いのでしょうか?企業の人事担当者が真っ先に気になるのは「育児休業」のことでしょう。女性の活躍推進が注目される現代において、企業側が適切な対応を行わないと、従業員の流出やマタハラ(マタニティ・ハラスメント)に抵触する恐れがあります。この記事では、大変複雑で長期に渡る産休(産前・産後休業)、すなわち育児休業に入る前の流れを、「妊娠期・出産・産後期」と期間を区切って、各項目ごとに分かりやすく解説します。
事業主から見た育児休業の流れ(妊娠期・出産・産後期)

産休(産前・産後休業)とは

産前休業について

産前休業は、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から従業員の請求があれば取得出来ます。実際の出産日が予定日より後だった場合は、その分が延長されます。

出産日と出産予定日が前後にずれた場合の産休(産前休業・産後休業)期間の変化

出産日が出産予定日より早かった場合、遅かった場合で産休・育休期間は変わってきます。なお、出産日は産前期間に含まれ、出産翌日からが産後期間となります。

  • 出産日が出産予定日より早かった場合:出産予定日より早く産まれた場合は、産前休業が短くなりますが、産前休業以前も休んでいた場合には出産日以前42日からカウントします。
  • 出産日が出産予定日より遅れた場合:出産予定日より遅く産まれた場合は、実際の出産日までが産前休業となります。

産後休業について

産後休業中(出産翌日から8週間(56日))、事業主は従業員を労働させることが出来ません。産後休業は従業員本人の意思に関わらず取得させる必要がありますが、産後7週間(42日)を経過した後に従業員の方から復帰の希望があり、医師が認めた場合は復帰させることができます。また、婚姻、妊娠、出産等を理由とした解雇などの不利益な取扱いをしてはいけません。

産休(産前・産後休業)中に必要な手続き・申請

産前産後休業取得者申出書(新規)

提出時期 出産予定日42日前まで
提出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 無し
書類PDF  産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届PDF(日本年金機構)

「産前産後休業取得者申出書」は、出産予定日を元に産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労働できなかった期間)の社会保険料を免除してもらうために行う手続きです。

産前産後休業取得者申出書(延長)

提出時期 出産日確定後
提出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 無し
書類PDF 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届PDF(日本年金機構)

「産前産後休業取得者申出書(延長)」は、確定した出産日を元に社会保険料の免除を確定するために行う手続きです。

出産手当金支給申請書

提出時期 産後休業終了後(ただし、産前分と産後分を分けて提出することも可能)
提出先 協会健保、または健保組合
添付書類 出勤簿、賃金台帳
書類PDF 健康保険出産手当金支給申請書(協会健保)

「出産手当金支給申請書」は、産後休業が終了した後に申請用紙を提出することで出産手当金を取得するための手続きです。本人の記載だけではなく、医師の証明と事業主の賃金支給状況記載が必要です。

産休(産前・産後休業)における事業主の配慮

妊産婦検診や時差通勤などの配慮

従業員から妊娠の申し出を受けた場合、事業主はさまざまな配慮を講じる必要があります。従業員が妊産婦検診を受診するために必要な時間を確保出来るように配慮し、また交通機関の混雑による負担軽減のためにラッシュアワーを避けて通勤出来るように時差通勤制度を設けるなどの措置を講じなければなりません。

産休(産前・産後休業)中に支給される給付など

出産手当金

「出産手当金」は、産休を取得した従業員がその間、賃金を受け取る事ができなかった場合に支給される手当金です。

出産手当金の支給条件

  1. 健康保険の被保険者であること
  2. 出産のために産休申請をして、その産休期間中に賃金を受け取っていないこと(ただし、賃金を受けていても出産手当金の額より少ない場合には差額支給される)

出産手当金の支給期間

  • 出産日が出産予定日通りだった場合:出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日から56日まで支給
  • 出産日が出産予定日より遅れた場合:上記に加え、出産予定日から出産日の間(出産予定日より遅れた期間)も支給

出産手当金の計算方法

出産手当金 = 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3 × 休業日数 

平成28年4月1日から出産手当金の算出方法が上記のように変わりました。

産休(産前・産後休業)中の社会保険・雇用保険

社会保険料は、産前から復帰まで免除されます。雇用保険料は、免除されませんが無給なら徴収しません。

とても複雑な産休(産前・産後休業)・育児休業の手続きは社労士にお任せください

今回は産休(産前・産後休業)、すなわち育児休業に入る前の手続を解説いたしました。この後、まだまだ長期間かつ沢山の手続きがあります。煩雑な業務は社労士へお任せ頂くことで本来の業務に専念して頂けます。THE STAR社労士事務所では、産休(産前・産後休業)から育児休業における各種手続きや手当・給付の申請などを一括で代行させて頂きます。また、育児休業に関してご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

▼産休(産前・産後休業)を終えた後の、育児休業の流れ(育児期・復帰)はこちら
【図解で解説】事業主から見た育児休業の流れ(育児期・復帰)

▼平成29年1月に改正された男女雇用機会均等法によりマタハラ防止対策が義務化
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▼平成29年1月に改正された育児休業法の改正ポイント
平成29年1月より改正される育児・介護休業法のポイントを分かり易く解説します


参考リンク

育児・介護休業法について(厚生労働省)

育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)

保険料の免除等(育児休業関係等)(日本年金機構)

育児休業給付の内容及び支給申請手続について(ハローワーク)

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