育児休業に関する改正(令和4年4月1日以降から段階的施行)

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。これは、出産・育児等を理由に退職する人を減らし、男女共に仕事と育児等の両立を実現することを目指すための改正です。

内容は、男性の育児休業取得を促進するための子の出生直後の育児休業の取得、育児休業を取得する申出時期の変更から、現行の育児休業の分割取得、有期雇用労働者の育児休業等取得の要件の緩和等、他にもいくつかの改正事項があります。

詳しくは、人事・労務コラム:法改正の「育児休業法等改正のポイント」にてまとめましたので、是非ご覧ください。
育児休業法等改正のポイント

 

 

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