押印廃止の取扱いについて③(雇用保険)

令和2年12月25日付省令改正により、雇用保険のほとんどの申請においても、事業主や申請者の押印が不要となりました。

ここでは、引き続き押印が必要な手続きをご紹介します。

○ 雇用保険適用事業所設置届(裏面)【登録印】
○ 雇用保険事業主事業所各種変更届(裏面)【登録印】
○ 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届【選任代理人が使用する印鑑】
○ 各種届出における訂正印
○ 各届出時の委任状
○ 雇用保険適用事業所情報提供請求書
○ 雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書
○ 雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書
● 雇用保険被保険者六十歳到達等賃金証明書
● 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
○ 育児休業給付金申請に係る前職からの賃金・勤務状況確認
▴ 再就職手当支給申請書【事業主の証明】
▴ 就業促進定着手当支給申請書【事業主の証明】
▴ 常用就職支度手当支給申請書【事業主の証明】
○ 雇用状況等証明書【事業主の証明】
○ 採用証明書

但し、上記の内、「●」の「雇用保険被保険者六十歳到達等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請」は、事業主経由で申請する場合は、事業主証明の押印は不要になります。

「▴」の「再就職手当支給申請書」「就業促進定着手当支給申請書」「常用就職支度手当支給申請書」は、事業主の押印は必要ですが、申請者の押印は不要です。

また、労災保険や協会けんぽへの申請については、訂正印も不要になりましたが、雇用保険の各種届出については、訂正印は『必要』ですので、ご注意くださいませ。

事業主の押印の取扱いが大幅に見直されましたが、手続において必要な「確認」が省略されることがあってはなりません。また、事業主の押印がなくなることで、手続きが容易になることはメリットではありますが、不正受給等のリスクにも繋がりますので、皆様の会社におかれましても、本人確認や申請内容の確認のプロセス等、ルールを決めることも重要ではないでしょうか?

参考元:

雇用保険関係の届出に係る押印見直しについて

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