押印廃止の取扱いについて②(労災保険)

令和2年12月25日付けで労災保険における請求書等について、国民及び事業者等の押印等を不要とする改正が行われました。

これにより、労災保険のすべての手続きについて押印不要となりました。押印は不要ですが、請求人の記名、事業主の氏名や住所の記入は必要ですので、お忘れなく。これらの記入がなければ、書類は返戻されます。

また、記入事項を訂正する際の訂正印も不要となりました。

押印不要になることで、申請がスピーディーに進み、被災者への給付が少しでも早くなるといいですね。

 

参考元:

労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について

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