国民年金手帳の今後の取り扱いについて

2022年4月1日より新たに国民年金第1号~第3号被保険者になった方に、資格取得の通知として「基礎年金番号通知書」が交付されます(年金手帳の交付が廃止となります)。

2022年4月1において、既に手帳又は基礎年金番号に関する通知書の交付を受けている方に対しては、この「基礎年金番号通知書」は交付されません。

但し、既に国民年金手帳をお持ちの方が、手帳を滅失したときや毀損したとき、又は手帳等に記載された氏名に 変更がある場合は、日本年金機構に対し、「基礎年金番号通知書」の再交付を申請することができます(年金手帳は、再交付されません)。

会社に就職する際に厚生年金保険の被保険者資格を取得するときは、「基礎年金番号通知書」か基礎年金番号が 分かる書類を会社に提出する必要がありますが、マイナンバーを提出する場合は、それらは不要です。

会社は、マイナンバーが確認できれば、社会保険の手続きはできますので、新規雇用の社員に「通知書を提出してもらう」、「マイナンバーを提出してもらい、通知書の提出は不要とする」など、ルールを決めておくとよいかもしれません。

 

 

 

参考元:

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する 法律の概要

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