障害者の法定雇用率の引き上げ (令和3年3月1日より)

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があることをご存知でしょうか? これを「障害者雇用率制度」と言います。

令和3年3月1日から、この障害者の法定雇用率が以下のように引き上げになりました。

・民間企業        : 2.2% → 2.3%
・国及び地方公共団体等  : 2.5% → 2.6% へ
・都道府県等の教育委員会 : 2.4% → 2.5% へ

更に、対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がっています。
(これまでは、45.5人以上の事業主が対象でした。)

対象の事業主には、以下の義務がありますので、ご確認ください。

  1.  毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  2. 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
    ※  2.に付きましては、独立行政法人、特殊法人については43.5人以上、それ以外の民間企業については50人以上の企業が対象です。

障害者の方々も能力、適性を十分に活かし、活躍することが普通の社会となるように、障害者と共に働くことが当たり前の社会となるように、企業のみならず、各人が障害者の雇用について考えていくことが重要になっています。

参考元:

リーフレット(令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります)【

人事・労務のことで、お困りですか?
ぜひ当事務所へご相談ください。

労使トラブルは未然に防ぐ手立てを講じることが大切です。
問題が大きくなる前に、まずはご相談ください。
初回相談無料です。

お問い合わせはこちらから