協会けんぽ 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額が変更になります

2019年4月から協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が第21等級の28万から第22等級の30万に上がります。協会けんぽ加入者の標準報酬月額の平均がH29年9月末では287,610円(標準報酬月額  第21等級  28万円に該当)でしたが、H30年9月末には291,181円(標準報酬月額  第22等級   30万円に該当)に上がりました。そのため2019年4月から上限等級が変更になったのです。ご退職により国保に加入すべきか協会けんぽの任意継続を選択すべきかをお考えの方は、この上限額を考慮の上検討なさってくださいね。なお、任意継続を選択すると原則2年間加入することになります。

健康保険任意継続制度についてはこちら → https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650

 

参考元:

協会けんぽ 2019年度 任意継続被保険者の保険料変更について

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