ストレスチェックとメンタルヘルス対策

ストレスチェック

2015年12月から事業場に50名以上の従業員がいる事業者にストレスチェックが義務付けられました。
私もここ数ヶ月、ほぼ月一回ストレスチェック制度の概要セミナーを開催していますが、12月に入り参加者が増えてきました。概要セミナーではなぜストレスチェックが義務付けられたのか・・・私なりの制度導入背景の説明から入ります。

制度が義務になったから、ただやればよいと言うものでもないのです。なぜこのようなことをやる必要があるのか・・・私は企業におけるメンタルヘルス対策が重要になってきたからだと考えています。

小規模事業場こそメンタルヘルス対策が必要

今までメンタルヘルス対策の推進は事業者の任意で行われてきました。メンタルヘルスとは心の健康のことです。休職者がこれだけ増えてしまった昨今、もう従業員のメンタルヘルス対策は全ての事業場で考える必要があります

今回のストレスチェック制度は50名と言う縛りがあります。しかし、私のセミナーに参加してくださった方を見ると、制度対象外の中小企業の方が非常に多いです。法律ではこのような規模の小さい事業場に対してストレスチェックは努力義務ですが、私は規模の小さな事業場だからこそメンタルヘルス対策が必要だと考えています。

少ない人数の中で休職者がでれば残されたメンバーへの仕事の負荷も大きくなります。そして残業が増え、またストレスから休職者・・・悪循環です。自分がストレスを抱えているかわからない人もいます。ストレスチェック制度は自ら気づくことを第一目的としています。そして、職場での気づきや声掛けなどの周りのフォローも大切です。まだ休職者もいないから対策って言ってもまだ後の話・・・そんな事業者の方に一言申し上げたいのです。

メンタルヘルス対策だけではありませんが、何事も事態が悪化する前の事前対策が重要なのです。努力義務の事業場でストレスチェックを行う場合、助成金を利用することが可能です。

是非この機会にメンタルヘルス対策を考えてみていただきたいなと思います。

人事・労務のことで、お困りですか?
ぜひ当事務所へご相談ください。

労使トラブルは未然に防ぐ手立てを講じることが大切です。
問題が大きくなる前に、まずはご相談ください。
初回相談無料です。

お問い合わせはこちらから