社会保険の適用拡大(令和4年10月以降)

法改正

令和4年10月より社会保険の適用が拡大されて、パート・アルバイトであっても社会保険に加入しなければならない人が出てきます。「それって従業員500人以上の大企業の話でしょ?」と他人事でいた方にも、今後はじわじわと影響が出てくるかもしれません。

まず令和4年10月には厚生年金の適用対象者が100名を超える企業、令和6年10月には50名を超える企業が対象になります。厚生年金の適用対象者とは、分かりやすく言うと、社会保険に加入している人(正社員とパート・アルバイト)の人数を指します。人数が該当した企業のパート・アルバイトのうち、次の全ての要件を満たした方は、社会保険に加入することが義務付けられます。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上:雇用保険と一緒で、わかりやすいですね
  2. 月の賃金が88,000円以上:通勤手当や残業手当は含みません
  3. 二ヶ月を超える雇用の見込みがある:雇用契約書を確認しましょう
  4. 学生ではない:ただし夜間学生は対象となります

【注意点】

  • 加入判断の月の賃金には通勤手当を含みませんが、報酬月額算出時には通勤手当を含みます。
  • 社会保険への加入手続きは会社がやってくれますが、現在加入中の国民健康保険をやめる手続きや配偶者や親の扶養から外れる手続きは自分で行う(または配偶者や親の会社に申し出る)ことが必要です。保険証も返却します。
  • 配偶者や親の扶養で扶養手当が支給されていた場合、会社の規定によっては手当の支給が無くなるかもしれません。

今回の適用拡大に該当する方の一番気になる点は【社会保険料はいくら引かれるのか】ではないでしょうか。もちろん事業主も社会保険料の負担が増えることになります。あらかじめ該当者の洗い出しをして、保険料や社会保険の仕組みを該当者に説明することも必要です。

厚生労働省では社会保険適用拡大特設サイトを設けていますので、参考にしてください。https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

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