7月に当インフォメーションでもご紹介しました「養育特例」(育児休業終了後、時短勤務等により標準報酬月額が低下した場合、子供が3歳までの間は子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づき年金額が計算されるという制度)の御手続の際、添付書類の一部が省略可能になりましたので、お知らせ致します。
(「養育特例」って??という方は、是非こちら「育児月変と養育特例」をご覧ください。
これまでは、手続きの際に「戸籍謄(抄)本 または 戸籍記載事項証明書」と「住民票の写し」が必要でしたが、2021年10月11日より被保険者と養育する子どもの両方のマイナンバーを申出書に記載することで、「住民票の写し」の添付が不要になりました。
「戸籍謄(抄)本 または 戸籍記載事項証明書」は引き続き提出が必要ですので、ご注意ください。
参考元: