傷病手当金に関する改正

令和4年1月1日より、傷病手当金の支給期間が通算となる改正が行われます。

現行は、傷病手当金は支給開始から1年6ヵ月までしか受け取れず、その間に傷病手当金が支給されない期間があったとしても、支給は打ち切られます。

そのため、今回の改正により、1年6ヵ月分の傷病手当金が支給されることになりました。

この改正については、「人事・労務コラム」にて詳しくご説明していますので、是非ご覧下さいませ。

傷病手当金改正 : 支給期間の通算

 

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