2019年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

国民年金第1号被保険者の産前産後期間につき、国民年金保険料が免除になります。会社にお勤めで厚生年金に加入の方は既に免除される制度があったのですが、国民年金第1号被保険者の方も2019年4月より免除される制度が出来ました。この期間につき、保険料を納める必要はなくなりますが、年金受給の際の計算には納めたものとして計算されるのです。もちろん自動的に免除になるわけではなく、ご本人の申請手続きが必要になります。対象の方はぜひ申請手続きをなさってくださいね。

なお、この期間の保険料免除の制度は国民年金のみです。国民健康保険料については免除の制度はございませんのでお気を付けください。

参考元:

国民年金保険料の免除制度

人事・労務のことで、お困りですか?
ぜひ当事務所へご相談ください。

労使トラブルは未然に防ぐ手立てを講じることが大切です。
問題が大きくなる前に、まずはご相談ください。
初回相談無料です。

お問い合わせはこちらから