「健康保険 被扶養者(異動)届」と「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」提出時に、戸籍謄本等の添付省略が可能です。
〇 健康保険 被扶養者(異動)届
従来 : 被保険者と扶養認定を受ける方の個人番号を記入し、事業主が届書の「続柄確認済み」欄に✓を記入していれば、戸籍謄(抄)本の添付省略が可能でした。
令和6年11月以降 : 事業主が届書の「続柄確認済み」欄に✓をしなくても、被保険者と配偶者の婚姻関係、被保険者と20歳以下の子との親子関係を明らかにする場合で、被保険者と扶養認定を受ける方に日本の戸籍があり、双方の個人番号の記入があれば、戸籍謄(抄)本の添付省略が可能です。
ただし、子の出生を理由とする届出の場合は、引き続き添付が必要です。
〇 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
従来 : 申出者と子の身分関係を明らかにするために戸籍謄(抄)本が必要でした。
令和6年11月以降 : 申出者と子に日本の戸籍があり、双方の個人番号の記入があれば添付省略が可能です。
令和7年1月以降 : 個人番号の記入がない場合でも、事業主が届書の「確認済み」欄に✓を記入していれば、添付省略が可能になります。
これらは、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用開始に伴うものです。
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