育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きが変わります(2025年4月から)

2025年4月より、保育所等に入れなかった場合の育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きの際に、以下の書類の提出が必要になります。

・ 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

・ 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

・ 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など) 

これは、保育所等の利用の申込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであるということを確認するためです。

詳細につきましては、リーフレットをご確認ください。

参考元:

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

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